国際ロータリー第2650地区学友会
ロータリーフェローズ2650
会 則
第1条(名 称)
本会の名称は「RI第2650地区学友会」と称し、通称を「ロータリーフェローズ2650」とする。
第2条(事務所)
本会は事務局を国際ロータリー第2650地区ガバナー事務所に置く。
第3条(目 的)
本会は、ロータリーの活動またはロータリアンとの関わりによって培った経験を学友仲間と共有し、会員相互の親睦、啓発により自己研鑽に励み、またロータリアンとの交流を通じてロータリー活動への理解をより深めることを目的とする。
第4条(活 動)
本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行うものとする(但し、原則任意での参加とする)
1 2650地区ロータリークラブの事業等への参加
2 2650地区各学友会行事等への参加
3 その他本会の趣旨に沿う活動(ロータリーフェローズとしての活動)
第5条(会 員)
本会の会員は、第6条に定める条件を満たした者を正会員とする。なお、ロータリークラブ会員は学友会の各行事に参加する事ができる。
第6条(正会員)
本会の正会員となるための資格は、以下のロータリープログラムの修了者とし、満18歳以上の者とする。
・インターアクト
・ローターアクト
・青少年交換
・RYLA
・米山奨学金
・以下のロータリー財団プログラム
GSE(GSE=研究グループ交換)
VTT(VTT=職業研修チーム)
国際親善奨学生
ロータリー平和フェロー
グローバル補助金
地区補助金
ロータリーボランティア補助金
カールP.ミラー助成金
ポリオプラス補助金
個人向け補助金
ボランティア奉仕活動補助金
大学教員のための補助金
2項
前項のプログラムを開始し修了していない者であっても、地区内ロータリアンが推薦する者は、正会員の資格を有する。
3項
1項および前項に定める正会員を「学友」と称する。
第7条(退 会)
会員は本会に退会の意思の申し出る事により、いつでも退会することができる。また、本会の趣旨に反する言動があった時は、役員会の決定を経て会員資格を取り消されることがある。
第8条(役 員)
本会に次の役員を置く。
(各プログラムの担当幹事は必要に応じて複数名置くことができる)
会 長 1名
幹事長 1名
会 計 1名
担当幹事 各プログラム1名以上
会長はロータリアンの中からロータリーアドバイザーを若干名委嘱し、幹事会等で意見を求めることができる。ただし、幹事会等で議決権は有しない。
第9条(役員選出)
役員の選出は会員の中から幹事会が推薦し、総会にてこれを承認する。ただし、選出後帰国・病気等やむを得ない理由により役員活動ができなくなった場合は、幹事会で後任を選出する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、会長は連続2期を限度とする。
第11条(会員の責務)
会員は、学友としての品位を保ち、ロータリーの基本理念を理解し、ロータリーの公共イメージの向上に努めなければならない。
第12条(総 会)
総会は事業年度毎に必ず1回、会長が会員を招集して開催し、次の事項を審議し出席者の過半数の賛成により可決する。臨時総会は役員会が必要と認めたときに開催する。また、議長は出席者の中から選出する。
1 活動報告と活動計画
2 会計報告と予算
3 役員選出
4 会則改正
第13条(幹事会)
幹事会は、会長・幹事長・会計および担当幹事で構成し、会長が必要に応じて招集する。定期的あるいは必要に応じ開催し、議事はその出席役員の過半数でこれを決する。
第14条(会 費)
1 年会費は特に定めず、諸活動における参加費はその都度徴収する。
第15条(運営費)
1 本会の運営費は、RI2650地区からの助成金および他の収入をもって充当する。
2 事業計画及び予算計画並びに事業報告及び決算報告は年度毎にガバナーの承認を受けなければならない。
ただし、運営・活動の経費を賄うために費用を徴収することを決めた場合は除く。
3 予算及び決算はロータリーの担当地区委員会への提出を必要とする。
第16条(禁止事項)
政治ならびに宗教に係わる一切の活動は禁じるものとする。
第17条(事業年度)
事業年度は、ロータリー年度に準じ7月1日より翌年6月30日迄とする。
第18条(会則改正)
会則は、幹事会の起案により総会において改正することができる。
第19条(個人情報保護)
本会は、個人情報の保護に関する法律等を遵守するとともに、RI第2650地区が定める「個人情報保護の指針」に従って保有する個人情報の管理・利用には細心の注意をはらわなければならない。
第20条(青少年保護の手引きの遵守)
本会に関わる全てのロータリアンは、安全かつ安心な環境で青少年がロータリープログラムや活動に参加できるようにするための総合的な手引き「ロータリー青少年保護の手引き」を遵守しなければならない。
(付則)本会則は2017年6月17日制定し、同日より施行する。
(改正)本会則は2018年6月3日に一部改正し、7月1日より施行する。